機械警備業務とは?届出に必要な手続きとは?

「機械警備?」、「機械が警備するの?」まさにその言葉の通りです。



基地局等を設置し警備を行う場所と警備対象の場所とを回線等でつなぎます。設置してある機械等が異常を検知した場合警備対象の場所に基地局の警備員を向かわせます。

これが機械警備です。



センサー機能の付いた機械を警備対象の場所に設置し、その機械が人の代わりに警備をする。文字通り機械警備です。

センサーにはさまざまな種類があり、ガラスの破損を異常として検知するセンサーや室内への侵入者を警戒するセンサー、火災などにより生じる高温を異常として検知するセンサーなどがあります。



大手警備会社などが行っているホームセキュリティがまさに機械警備です。某大手警備会社のステッカーの張ってある施設や家はまさに機械警備を導入した場所といえるでしょう。



機械警備導入のメリット



警備員を常駐させておく場合に比べ人件費等のコストが安くなります。夜間など警備が手薄になる時間帯にもしっかりと警備することができます。つまり24時間警備が可能ということになります。



企業としても機械警備を導入することにより機密情報の不正な持ち出しによる漏洩や盗難を防ぐことが可能となります。またきちんとした機械警備を設けている場合はそうでない場合に比べ、取引先等他の企業からの信用を得られるでしょう。逆に機械警備を導入していない警備が甘い企業は情報事故や盗難が起こる可能性があり他企業から信用されなくなる可能性があります。





機械警備業務を行うには?



機械警備業務を行うにはまず警備業(一号警備業務)の認定を受ける必要があります。(警備業の認定申請については他の記事に書いています。)

一号警備業務の認定を受けたうえで機械警備業務の届出を公安委員会に対して行います。送受信機を設置する地域を管轄する警察署が届出の窓口となります。



また機械警備業務を行うには基地ごとに「機械警備業務管理者」を設置しなければなりません。

「機械警備業務管理者」とは公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講して考査に合格した者をいいます。

警備を行う機械の運用監督、機械警備業務を行う警備員への指令業務の統率、機械警備業務の管理についての助言などがその役割です。





機械警備業務の届出に必要な書類

(警備業認定を受けたという前提です。)



行政機関への届出そのものによる手数料はかかりません。

(住民票などの取得には手数料が必要です。)



機械警備業務開始届出書



機械警備業務管理者の履歴書



機械警備業務管理者の住民票の写し(本籍地記載のもの)



機械警備業務管理者の身分証明書(市区町村発行)



機械警備用の診断書(機械警備業務管理者のもの)



誓約書

(機械警備業務管理者の欠格用、業務用)



機械警備業務管理者資格者証の写し









届出書や誓約書、診断書は警察HPからDLできます。



尚、機械警備業務管理者が誓約書中の欠格事項に当てはまってしまう場合は機械警備業務を行うことができません。

他の有資格者を指名するか欠格となっている状態を終えるまで待たないといけません。





最後に



街を歩けば、某大手警備会社のステッカーが貼ってある住宅、施設を見ない日はほとんどありません。日本の治安は警備会社が守っているといっても過言ではないでしょう

一人暮らしの高齢者世帯も少子高齢化でどんどん増えていくことが考えられます。また、企業の機密情報盗難も高度化してきています。そんな世の中では警備の需要は高まる一方です。しかし、それらすべての住宅、施設に警備員を24時間配置するのはさすがに現実的ではありませんしそもそも不可能です。しかし、機械警備ではその24時間警備が可能となるのです。機械警備は今後も様々な技術、サービスの発展があるでしょう。そして、その結果、我々は更なる安全安心を手にすることとなるのです。警備会社の今後の発展を願っております。



機械警備業務を行いたい!安全を創りたい!そんな方はぜひ機械警備業務の届出を





行政書士西久保大地事務所



西久保 大地

2022年03月22日