内容証明について

内容証明とは?

簡単に説明すると「いつ?」、「誰に?」、「どんな内容の文書」が差し出されたのかを郵便局が証明してくれる制度です。

なぜ必要なのか?メリットは?

差し出すことにより、相手方に心理的なプレッシャーを与えて義務を履行させることを促す効果が期待できます。例えば迷惑行為に対する警告などがこれに当てはまります。格式ばった文書が来ることにより「これ以上迷惑行為を続けるとまずい」と感じさせ迷惑行為をやめさせる事が期待されるでしょう。



また、権利を保護する役割も担っています。
例えば、債権譲渡で譲渡人(債権を譲渡した人)から債務者へ「●●さん(新債権者となる人)に債権を譲渡しました」と確定日付のある証書で通知しなければ●●さんは債務者以外の第三者に対抗する(債権のある事を主張)することはできません。(債権の二重譲渡があった場合お金を取りっぱぐれる可能性がある。)その際の債権譲渡における債務者への確定日付のある通知としての役割を担います。

通常の手紙ではダメなのか?

通常の手紙は相手方の住居や事業所の郵便桶に配達されます。そのため見てもらえなかったり、届いたはずなのに「届いていない」と言われて水掛け論になってしまう可能性があります。内容証明郵便ならいつ誰にどんな内容の文書を出したのか郵便局が証明してくれますし、配達証明によりいつ相手に到達したのかが分かります。更に相手方の郵便桶でなく本人に直接配達してくれるので水掛け論になる心配はありません。格式ばっているため普通の手紙よりも相手にプレッシャーを感じさせる効果も大きいです。



普通の手紙と形式は違うの?

通常の手紙は形式が自由ですが内容証明郵便は細かいルールがあります。まず一枚に書ける文字数が決まっていて基本的に一行20字以内、一枚26行以内となっています。日本語で書かなければいけません(固有名詞は英字でも良い)その他にも訂正方法などで細かいルールがあります。また、切手代以外の料金も発生するため郵便局へ支払う金額も通常の手紙よりも高くなります。通常の手紙と違い、ルールに則って書かれているかを郵便局員がチェックします。また、同じ内容の手紙が三部必要となります。(本人保管用、郵便局保管用、差し出し用)

どんな場合に内容証明郵便を出したほうがいいの?

「迷惑行為を止めさせたい」、「●●さんに債権譲渡したけれど●●さんから「心配だから債務者に確定日付のある通知をしてほしい」と言われた。」「クーリングオフしたい」などなど出す場面はたくさんあります。

とはいえなかなか出す機会も無い郵送物なので行政書士などのプロに任せる事をおすすめします。

※紛争性のある業務は弁護士業務となりますので当事務所では取り扱いできません。

2022年02月13日