せどりを行いたい場合は?

せどりを行いたい!

でも、せどりを行うには何か許可が必要なの?

せどりは購入した物を転売しその差額で儲けるもの。

新品を購入してそれを転売する場合は特に許可は必要ないでしょう。しかしながら、フリーマーケットや個人から中古品を買ってそれを転売する場合は古物商許可が必要です。

せどりとしてイメージされるパターンは大体中古の漫画本などをフリーマーケットなどで仕入れてそれをフリマサイトなどで売却する等でしょう。

せどりを行う場合は古物商許可は必須とも言えます。

「うちは新品だけを扱う予定だから必要ない」、と思われる方もいらっしゃいますが「新品だと思って転売したら実は古物だった」なんてこともあるかもしれません。

状態的に未使用で新品だとしても一度でも人の手に渡ったら法律上それは古物です。古物の定義は使用された物のみならず使用のために取引された物(つまり使用されていなくても)も入るからです。「遊ぶために(新品を扱う)小売店でゲーム機を買ったけど一回も使わず未開封」の場合それは古物です。どんなに状態が良かったとしても...です。

小売店から転売目的で仕入れた物をそのまま転売する場合は許可不要ですが、小売店から消費者の手に渡った物を買い取って転売する場合は許可が必要ということになります。

仕入れ先がフリーマーケット等中古品を扱うお店の場合、商品は中古品なので販売されている時点ですでに古物となっています。それらのお店から物を仕入れて転売するには古物商許可が必要となります。

ちなみに自分が使っていて不要になった物を売る場合は許可不要です。これは普通に行われていますね。某古本販売店で本を売ったことのある方ももしかしたら多いはず。その時に許可がどうとかそういう話にはなっていないですよね

念押ししますが古物を買い取って売却するのは許可が必要です。

しかしながら新品を転売する場合や、自分の持っていた不要になった物を売却するのは自由です。

理由は古物営業法の趣旨ともいえる盗品等違法な手段で入手された物が取引されることを防ぐという目的からも理解できます。自分が使用していて不要になった物や小売店から購入した新品に盗品が混ざることは考えにくいので許可が不要ということになります。



ちなみに古物営業法は国内の法なので海外から直接仕入れた物を国内へ転売する場合には適応されず許可は不要です。
(ただし、海外から仕入れる際に間に国内業者を介する場合、国内の古物を海外へ転売する場合は許可が必要です。)

せどりで儲けたい、事業を起こしたい、副業にしたい
そういう方はぜひ古物商許可を取得するべきです。
新品しか扱わないという方もビジネスの幅を広げるためにおすすめします。

古物商の許可を取りたいという方は行政書士に依頼することをお勧めします。


行政書士西久保大地事務所
西久保 大地


2022年03月01日