古物営業許可申請について

古物営業許可申請について



古物とはすでに一度使用された物(使用目的で購入されたけど一度も使用されていない物も含む)、これらの物の用途、性質に変化を与えない範囲で手入れをした物を言います。この古物は13種類に分類されます。

(美術品、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原付、自転車、

写真機類、機械工具類、事務機器類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)

古物営業とはこの古物を売ったり、交換したり古物商同士が売買や交換をする市場を経営したり、古物の競りのためのインターネットオークションのシステムを提供したりすることなどです。

古物営業法により、これらの営業を行うためには公安委員会の許可(古物競りあっせん業の場合は届け出)が必要となります。



なぜ許可が必要なのかと言いますと、売買、交換される古物に窃盗などの違法な手段によって入手された物が混ざることを防止するためであります。



古物商許可申請を取得するメリット

メリットというよりも当たり前のことですが許可を得ずに古物営業を行うと違法となります。しかしながら許可を取得することにより公的なお墨付きが付くため、信用度が上がるというメリットが付いてきます。許可を得ていない業者から古物を購入するのは盗品をつかまされる可能性や、その業者が反社会的勢力の可能性があり、コンプライアンスの問題が生じるなどのデメリットがあります。売買の相手方からしてもこれらのリスクを考えるときちんと公安委員会のお墨付きのある業者のほうが安心というわけです。



古物営業の3パターン



古物営業には以下の3パターンがあります。



古物を売買、交換し、又は委託を受けて販売、交換をする営業(古物商)


古物商間の古物の売買や交換が行われる市場である「古物市場」の経営(古物市場主)


古物を売買しようとする者のあっせんをインターネットオークションシステムやその他政令で定める方法を用いて競りの方法で行う営業(古物競りあっせん業者)


「古物を売買して利益を上げたい!」となると1.の古物商の許可を取る、ということになります。ここでは1.の古物商について書きます。

許可が必要ない場合



買い取った古物を他者に売る場合や古物を他の物と交換する場合、買い取って修理した古物を売る場合、手数料を受け取り古物の委託販売をする場合などは許可が必要となります。

しかし、ただ単に自分が持っていた不要になった物をフリーマーケットに出品したり買い取ってもらったりする場合、手数料を貰って物を引き取り、それを販売する場合など許可は必要ありません。

許可が必要か迷った場合はご相談ください。

許可に必要な書類は?

以下の書類が必要となります。



申請書、

住民票の写し、

身分証明書(禁治産者や破産者でないことを証明する文書)(注)運転免許証やマイナンバーカードの類ではない

略歴書(過去5年分)、誓約書、URL使用権限を示す資料(HPを活用する場合)、法人登記事項証明書 (個人の場合は不要)、定款写し(法人の目的欄に古物営業を営む旨の内容が読み取れる記載が必要)(末尾に「以上、原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日、株式会社〇〇、代表取締役〇〇〇〇 代表者印」と記載し押印をする。)(個人の場合は不要)、営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書や使用承諾書、営業所位置図、営業所見取り図

(行政書士に依頼する場合は)委任状



申請の流れ、手数料

申請から40~50日以内に申請場所の警察署から許可証が交付されます。

申請手数料として19,000円を納付することになります。注意ですが仮に不許可になっても納付された申請手数料は返還されません。

申請窓口は営業所(営業所のない場合は住所、居所)の所在地を所轄する警察署の生活安全課です。



管理者とは?

古物の営業所に管理者を一名置かなければなりません。管理者は営業所の管理、監督、指導ができる立場の人間です。営業所が複数ある場合、掛け持ちはできません。一人の管理者が管理を許されるのは一つの営業所のみです。また、県外在住など遠方の場合もなることはできません。

「え、管理者になってくれる人を探さないといけないの?」と思った方、

安心してください、申請者自身が管理者になることができます。

ただし上で述べた通り一か所の営業所のみです。事業拡大で複数の営業所を持ちたいとなった場合は他の管理者を選任しなければいけません。



「このご時世会社もどうなるか分からないから副業として古物商を開業したい!」



「フリマサイトでたくさん取引するつもりだから念のために許可を取得したい!」



そんな方はぜひ古物商許可申請を!



申請方法が分からない場合は行政書士などプロの力を頼ることをお勧めします。



行政書士西久保大地事務所

西久保 大地

2022年02月13日